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歯切り盤の保全作業の安全
止めて・錠を掛けて・札を付ける。法令と規格が求めること。周期・油種・数値は機械メーカー・工具メーカーの指定と、手元の機械の取扱説明書が最優先。ここにある値は公開資料に載っていた例。油性切削油の貯蔵・取扱いは消防法と市町村の火災予防条例に従い、管轄の消防署の指導を受けること
⚠法令・規格が求めること
- 労働安全衛生規則 第107条・第108条(掃除等・刃部の掃除等の場合の運転停止等)
機械の掃除・給油・検査・修理・調整、刃部の掃除・検査・修理・取替え・調整では、危険があるときは機械を止め、起動装置に錠を掛け表示板を付けるなどして、作業者以外の人が動かせないようにする。運転中の刃部で切粉払いをしたり切削剤を使ったりするときは、ブラシなどの用具を使わせる
ホブ・カッタの交換、アーバの芯出し、刃溝の切りくず取り、タンク・ミストコレクタの清掃は、止めて錠と札(ロックアウト・タグアウト)をしてから。油圧のクランプ・バックラッシュ除去装置は残圧を抜く。複数人で作業するときは一人ひとりが自分の錠を掛ける(厚労省の資料・OSHA)[1][2][3]
- 労働安全衛生規則 第110条・第111条(作業帽等の着用・手袋の使用禁止)
動力で動く機械に頭髪や衣服が巻き込まれるおそれがあるときは作業帽・作業服を着用させる。回転する刃物に手が巻き込まれるおそれがあるときは手袋を使わせない
条文の例はボール盤・面取り盤。回転するホブ・カッタのそばの作業にも同じ考え方が当てはまる[1](資料1件・参考)
- 労働安全衛生規則 第28条・第29条(安全装置等の有効保持)
事業者は覆い・安全装置を点検・整備して有効に保つ。労働者は安全装置を外したり効かなくしたりしない。臨時に外すときは許可を受け、終わったらすぐ元に戻す
DGUV も、メーカーが決めた保護方策(保護装置)を使い、無効にしないことを求め、安全に関わる不具合が見つかったら機械を使わないとしている[1][4]
- 労働安全衛生規則 第105条・第106条(加工物等・切削屑の飛来による危険の防止)
加工物の破片や切削屑が飛んで危険なときは、機械に覆い・囲いを設ける。作業の性質上それが難しいときは保護具を使わせる
歯切り盤のカバー・扉は、切りくずの飛散とミストの漏れを防ぐ役目もある[1](資料1件・参考)
- 日本工作機械工業会「工作機械の火災安全指針(ユーザ向け)」(技術資料 60-2014)
できるだけ水溶性切削油を使う(マグネシウムなど発火しやすい金属を除く)。油性を使うなら火災の危険が高まることを認識し、無人運転中も定期的に監視し、自動消火装置と、設置場所の火災検知・警報・消火設備を備える。水溶性から油性に替えるときは、必ず機械メーカーと連絡をとり、ポンプの大容量化、ミストコレクタ、自動消火装置、安全データシートの確認などを行う
DGUV も、消火装置より先に火災予防(低エミッションの油剤、扉のラビリンスシール、排気)をとるよう求めている。DGUV の 2024 年の資料は、火災を検知したら扉をロックしたまま保つ、切削油の供給を止める、排気を止めるか切り離す、加工とチップコンベヤを止める、などの安全機能を挙げている[5][4][6]
- 消防法 第9条の4・第10条、危険物の規制に関する政令 別表第三・別表第四(切削油の危険物としての区分)
不水溶性切削油は引火点で区分が決まる。第3石油類(引火点 70℃以上 200℃未満、非水溶性の指定数量 2,000 L)、第4石油類(200℃以上 250℃未満、6,000 L)、引火点 250℃以上は指定可燃物の可燃性液体類(2 m³ 以上)。指定数量以上の危険物は、許可を受けた貯蔵所・取扱所以外で貯蔵・取扱いできない。指定数量未満の危険物と指定可燃物の貯蔵・取扱いの基準は市町村条例で決まる
品名や指定数量の違う危険物を同じ場所で扱うときは、それぞれの数量を指定数量で割った値の合計が1以上なら指定数量以上とみなされる(消防法 第10条)。日本工作機械工業会は、消防法・火災予防条例と管轄の消防署の指導を指針より優先して守るよう求めている。油剤メーカーの製品資料には消防法の区分が載っている(例:ENEOS の高引火点タイプは第4石油類)[7][8][5][9]
- 労働安全衛生規則 第289条(消火設備)・第288条(立入禁止等)
危険物や、危険物以外の引火性の油類など火災の原因になるおそれのある物を扱う場所には、適当な箇所に、規模や扱う物に合った消火設備を設ける。火災・爆発の危険がある場所には火気の使用禁止を表示する
日本工作機械工業会も、自動消火装置で消せなかった場合に備え、機械を置く場所に火災検知・警報装置・消火設備を備えるよう求めている[1][5]
- 自動消火装置の点検と運用
納入時には、消火装置の起動テストと、テスト後の放出停止機能の解除に立ち会い、正常な監視状態であることを確かめる。日常点検と緊急時の処置をオペレータに教える。定期点検はメーカーが推奨する期間内にメーカーへ依頼する(日本工作機械工業会)
ドイツの規則では、消火装置の機能の確認を少なくとも年1回、専門家の検査を少なくとも2年ごとに行い、記録を少なくとも4年保存する(DGUV)。光学式の火災センサは光の点滅(ライター・溶接)でも反応するので、近くでの使用を避ける(DGUV)[5][4]
- 火災が起きたときの行動
扉のすき間などの開口部から炎が急に噴き出すことがある。冷えないうちに扉を開けると、空気が入って爆発的に再着火する。CO2 の消火ガスは狭く換気の悪い部屋で窒息の危険がある。油のしみた作業服は燃えやすい。火災のあとの機械の金属部分は熱く、焦げた電線で感電のおそれがある(DGUV)
日本工作機械工業会は、火災が起きたら被害の大小にかかわらず管轄の消防署に連絡して指示に従い、原因が分かるまで機械に触らずに現場を写真で残し、機械メーカーと消火装置メーカーに報告するよう求めている[4][6][5]
- ISO 19353:2019 機械類の安全性―火災予防及び防火
機械から生じる火災の危険源を特定してリスクアセスメントを行う方法と、設計・製造の段階でとる予防・防護の方策の考え方を決めている。機械の設計、リスクアセスメント、使用者への指示で火災のリスクを下げる指針
DGUV は、工作機械の火災予防の方策がこの規格の附属書 E に示されているとしている(油剤の選定、扉のラビリンスシール、排気と消火装置)[10][6]
条文は要点をケズリバの言葉でまとめたものです。正確な文言は e-Gov 法令検索の原文で確かめてください。
📚出典
印のない項目は、別々の発行元の資料 2 つ以上で一致したものです。数値・周期は機種ごとの指定が優先します。文はケズリバの言葉でまとめています。
- 厚生労働省「労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)e-Gov 法令検索」
- 厚生労働省「4-5-2 エネルギー遮断・除去機能(ロックアウト・タグアウトの図を含む資料)」
- 米国労働安全衛生局(OSHA)「29 CFR 1910.147 The control of hazardous energy (lockout/tagout)」
- ドイツ法定災害保険(DGUV)「BGI/GUV-I 719 E(現 DGUV Information 209-027)Machine Tool Fire and Explosion Prevention and Protection(2009年、2012年更新)」
- 日本工作機械工業会「技術資料 60-2014「工作機械の火災安全指針(ユーザ向け)」(同会サイトの掲載は終了。インターネットアーカイブの保存版)」
- ドイツ法定災害保険(DGUV)「Fachbereich AKTUELL FBHM-087/E Interface machine tool/fire suppression system(2024年)」
- 総務省消防庁「消防法(昭和23年法律第186号)別表第一 備考・第9条の4・第10条 e-Gov 法令検索」
- 総務省消防庁「危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第三・別表第四 e-Gov 法令検索」
- ENEOS「非塩素系高引火点タイプ不水溶性切削油 リライアカット AE シリーズ(製品資料 PDF)」
- 国際標準化機構(ISO)「ISO 19353:2019 Safety of machinery — Fire prevention and fire protection」